音楽著作権弁護士のブログ(仮)

音楽著作権、音楽ビジネスを中心業務とする弁護士が、ウェブ上にあまり出てこない音楽著作権情報をお届けします。

共同原盤契約

1.共同事業契約書とは

共同原盤契約書とは,原盤の制作に関する契約書です。

原盤とは,いわゆるマスターのことをいい,これを複製することで,レコード,CDや音楽配信が行われます。

原盤を制作する(いわゆる「レコーディング」のこと)には,当然に費用がかかりますが,その費用を共同して負担することで,それぞれのリスクを減らそうというのが共同原盤契約になります。

多くの場合は,プロダクションやレコード会社との間で締結されます。各レコード会社がひな形を持っていて,多くの場合はそれを実情に合せて若干カスタムしたものが提示されることがほとんどです。

 

2.共同原盤契約に定める対価

共同原盤契約の仕組みは,プロダクションとレコード会社で,ある割合(多くは50%ずつ)にしたがって原盤制作費を負担すると定めるとともに,その原盤に関してプロダクションに発生した権利(制作費の50%を負担すれば,原盤に関する権利*1を,レコード会社に譲渡するというものです。

 

そして,その権利譲渡を受けて,レコード会社は原盤を利用してCDを製造・販売したり,音楽配信を行ったりする一方で,譲渡の対価として,プロダクション等に対して「原盤印税」を支払います。原盤印税は,CD等の小売価格*2の12%~16%程度となることが一般的で,その数字をベースに,原盤制作費の負担割合に応じて,プロダクションに対して原盤印税が支払われることになります。

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 (引用 音楽主義No.75 一般社団法人日本音楽制作者連盟)

また,原盤印税の調整として,プロモート印税やプロデュース印税の名目で,1~2%の印税を設定することもあります。国内メジャーを含む多くのメジャーのレコード会社は,契約書の修正に応じないことも少なくありませんが,決して交渉ができないと諦めるようなものではありませんので,プロダクションやアーティストは粘り強く交渉することで,少しでもよい条件の契約を目指すべきでしょう。

 

3.交渉力のあるアーティストは

なお,共同原盤契約にも,契約期間中に,一定の枚数のレコードのリリースがノルマとして定められており,契約期間中には他のレコード会社からレコードのリリースができないという,いわゆる「(レコード会社)専属実演家契約」の要素が含まれている契約と,単にあるレコードをリリースするための原盤制作を目的とする,ワンショットの契約があります。

前者の専属契約は,一定のレコードのリリースがノルマとして設定され,それを完遂するまで別のレコード会社からリリースができないという制限がありますが,レコード会社から一定の契約金が支払われる場合があるという点で,メリットもないとは言えません。アーティストによっては,次のリリースが保証されることがメリットになるというアーティストもあるでしょう。

ただし,交渉力のあるアーティストであれば,ワンショットの契約を締結することで,例えば,「今回のレコードのプロモーションなどに不満があれば別のレコード会社に移籍する」というカードを抜くこともできますので,専属性を持たないワンショット契約の締結交渉をすることも検討すべきでしょう。

4.共同原盤契約の契約交渉

具体的な共同原盤契約の中身については,印税率などの金銭的な条件の交渉と,その他の条件の交渉に大別されます。

(1) 金銭面の条件

金銭的な交渉においては,印税率の交渉のみならず,ジャケット代,配信控除,出荷控除(印税の計算対象数量)にも注意が必要です。出荷控除は,印税の計算対象数量が,レコード会社の中央倉庫(または営業所)から出荷される数量のXX%などとして定められることが一般的で,その数字は10~20%(計算対象数量としては80~90%)が一般的です。出荷控除が20%ということになると,10万枚売れたCD(3000円)も,印税の計算対象となるのは8万枚ということになり,仮に原盤印税が10%だった場合は,印税額は2400万となります。

出荷控除が10%であれば,計算対象は9万枚となり,印税額は2700万となり,300万円もの差額が出ることになります。出荷控除20%,原盤印税11%の場合は,印税額が2640万となりますから,印税率を1%上げるより,出荷控除を20%から10%に条件変更をしたほうがアーティスト・プロダクションサイドには有利となります。レコード会社の中には出荷控除20%を強硬に主張するところもありますが,その数字に根拠はありません。

(2) その他の条件

その他の点については,

  • 監査条項を設けることで,印税支払いの適性を担保すること,
  • 制作した原盤に収録された楽曲と同じ楽曲のレコーディングを制限する再録禁止期間を短縮する
  • レコーディング目的の実演自体を制限する実演禁止期間を短縮する

などの交渉を行うことが考えられますが,細かい交渉ポイントはたくさんあります。共同原盤契約に限りませんが,レコード会社との契約交渉は,経験値がないと「そんなもんか」と納得させられてしまいますので,注意が必要です。

*1:著作権法的には「レコード製作者の権利」になります。

*2:厳密には後述するジャケット代が引かれた金額が算定基準価格となります。共同原盤契約には,アーティストの実演収録の対価であるアーティスト印税の定めを置くことが一般的です。CD等の小売価格の1%とされるケースが多いですが,アーティストパワーによっては,5%程度にもなるケースもあります。

著作権譲渡契約(いわゆるMPA書式)

音楽ビジネスの世界では,著作権譲渡の契約をする場合に,FCA・MPAフォームというフォーマット(「MPA書式」と言われます)が広く利用されています。

 

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FCAは日本音楽作家団体協議会のことで、日本作詞家協会、日本作曲家協会、日本作編曲家協会など音楽作家の団体が参加している協議会です。また,MPAは日本音楽出版社協会のことで,音楽著作権を管理する音楽出版社の団体です。
 
要するに,作家側,音楽出版社側が協議した上で作成したフォーマットということで,広く利用されています。なお,音楽出版社は,現代においては広く音楽著作権の管理を行う会社ですが,その歴史において,楽譜の出版から始まったと言うこともあり,「出版」の文字が名残として残っています。 代表的な音楽出版社としては,フジパシフィックミュージック,日音などの放送局系の音楽出版社,ソニー・ミュージックパブリッシング,ユニバーサル・ミュージック・パブリッシングなどのレコード会社系の音楽出版社,アミューズなどのプロダクション系の音楽出版社があります。
  
MPA書式は,内容はなかなか難しいのですが,MPAのサイトで逐条解説が設けられていますので,内容を理解する上での参考になります。管理方法や,楽曲の創作に関わった作家全員と契約するか,個別に契約するかによって,合計8種類のフォーマットが用意されています。
 この契約は,作家が出版社に対して著作権を期限付で譲渡する代わりに,その楽曲の利用によって得た印税(一般的には,JASRACやNexToneといった著作権管理事業者から入金されます)の何割かが,音楽出版社を通じて作家に支払われることになります。MPA書式において重要なポイント(というか可変部分がそこしかないのですが)は,
  • 出版社と作家の取分を決めること
  • 楽曲の管理方法
  • 契約期間

となります。

 

(1)出版社と作家の取分を決めること

出版社と作家の取分については,昔は出版社取分が2分の1であることが多かったように思いますが,最近は3分の1とする例も多いように思います。残額が作家に分配されることになります。
 
なお,通常は,音楽出版社がJASRAC等の管理団体から著作権使用料の100%を受取り,それを再分配するのですが,JASRACのメンバーに限り,一部の著作権使用料(演奏権使用料といい,コンサートやカラオケ,放送などで作品が利用される際に発生する使用料)を音楽出版社を通さず 直接作家が受け取ることができます。
 
これは,CISACという音楽著作権管理団体の国際組織が定める「ゴールデン・ルール」によるもので,作家の権利保護を目的とするものです。現時点で,NexToneにはこのような直送の制度はありません。
 

(2) 楽曲の管理方法

楽曲の管理方法については,どの管理範囲をどの管理事業者(JASRAC,NexTone)に信託または委託するのか,あるいは,自ら管理するのかを決める必要があります。この規定が,JASRACからNexToneに権利を移転するために,個別に作家の承諾を取らなければならないことの根拠のひとつとされています。
 

(3)契約期間

契約期間については,昔はほとんどが著作権存続期間満了までという契約でしたので,何十年経っても昔結んだ著作権契約が解除できず,ほとんど業務を行っていない音楽出版社にも手数料を取られ続けざるを得ないという例もあります。
しかし,本来出版社が出版社取分として対価を得ることができるのは,音楽著作権の管理のほか,利用開発を行うことがタテマエになっている(書式第1条)ことも理由です。
第1条(目的) 本件作品の利用開発を図るために著作権管理を行うことを目的として、甲は、本件著作権を、以下に定める諸条項に従い、乙に対し独占的に譲渡します。
10年を超えて利用開発され続ける楽曲はほんの一握りの楽曲ですので,最近は契約期間を10年として,10年経過後には期間満了により契約を終了させ,作家が権利を取り戻す例もあります。
いずれにせよ,契約の存続期間を著作権存続期間中としてしまうと,契約を終了する術がかなり限られてしまいますので,一定の期間を設けることが望ましいでしょう。