音楽著作権弁護士のブログ(仮)

音楽著作権、音楽ビジネスを中心業務とする弁護士が、ウェブ上にあまり出てこない音楽著作権情報をお届けします。

JASRACについてのFAQ

JASRACなどの管理事業者に関する疑問としてよく挙げられるものに,

  • なぜ自分の曲を演奏した場合でも使用料を支払わなければならないのか

という疑問と,

  • 自分の曲をライブで演奏したにもかかわらず1円も分配されない

という疑問があります。

 

前者については,しばしば,JASRACと作家との契約が信託契約であり,JASRACに権利が移転してしまっているためであると説明されています。しかし,同じ管理事業者であるNexToneは信託スキームを採用せず,取次を目的とする委任契約により権利の管理を行っていますが,JASRACと同様に,自己利用の場合であっても使用料の支払いが必要になるのが原則です(信託スキームと違って権利は移転していません)。

結局のところ,信託契約かそうではないかという点が重要なのではなく,JASRACの定める信託契約約款や,NexToneの定める管理委託契約約款に,どのような規定がされているかによる問題,すなわち契約上の問題であると言えます。

現実的には,自己利用かそうではないかを管理事業者の側で判別することは困難なので,原則は使用料の徴収対象となるものとしつつ,例外的に,自己利用である旨の申請があった場合には,使用料を免除するという制度を採用せざるを得ないでしょう。

 この点,JASRAC,NexToneともに,プロモーション目的の自己利用の場合などに,一定の範囲で使用料を免除,割引する制度が設けられていますので,プロモーション目的の自己利用の場合は,管理事業者に問い合わせるとよいでしょう。

 

後者は,分配精度の問題があります。もちろん,1曲ごとに確認し,使用料を徴収することができればそれに見合った分配がされるのでしょうが,大量に利用される音楽の全ての利用実績を把握することは簡単ではありません。

もちろん,比較的正確に把握できる利用分野もあります。録音権について言えば,CDをプレスした枚数は当然把握できるでしょうし,インタラクティブ配信や業務用通信カラオケについても,今となってはさすがにダウンロード数や再生回数などのログデータが把握できるようになっているでしょう。

このような把握が比較的容易な利用分野については,精度の高い分配が可能ですが,問題となっているのは,ライブハウスでの演奏や,放送における利用などの,利用実態が把握しにくい利用分野です。

ライブハウスでの演奏などは,正確なキューシートによる利用楽曲の報告がなされなければ管理事業者は把握しようがありません。よく「JASRACが調べればよい。それをしないのは怠慢だ。」という意見もありますが,そんなことをしたらただでさえ高いと言われている演奏分野の管理手数料(26%)がさらに高騰し,作家の取分が大幅に減るだけです。いろいろな意見がありますが,音楽を利用する側の協力も不可欠であることは言うまでもありません。

ライブハウスなどの飲食店における音楽の利用実態は,放送分野についても採用されているサンプリング調査が採用されています。つまり,ある特定のライブハウスを調査対象とし,その調査結果に基づいて,全体の利用状況を推測するという手法が採られています。

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(引用 http://www.jasrac.or.jp/bunpai/restaurant/detail1.html )

JASRACによれば,「一四半期あたり累積で800店から収集した利用曲目を分配資料としています。」とのことです。

放送についても同様に,放送局の1週間分の全曲報告をもとにして,全体の利用状況を推測するという手法が採られています。ただし,放送分野に関しては,かなりの放送局で全曲報告が可能になっており,サンプリング調査を基にした分配の割合は,減少してきています。その意味では,放送については正確な分配に近づいているものと言えます。

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(引用 http://www.jasrac.or.jp/bunpai/broadcast/detail1.html )

このように,サンプリング調査により分配がされている分野については,サンプリングに引っかからなければ,自分の曲が使われたにもかかわらず分配がされない,という問題が生じ,その金額の使途について疑問が生まれたりするわけです。 

ただ,JASRACは管理手数料以上のものを得ることはできませんので,本来全曲報告がされていればその作家に分配されるはずだった使用料はJASRACが掠め取っているわけではなく,「他の作家」に分配されているわけです。

もちろん,たまたまサンプリングにひっかかれば,実際に使われるより大きな金額が支払われる可能性がありますが,サンプリングによる分配は,ヒット曲を持っていない多くの作家にとっては不利に働くことが多いでしょう(たぶん)。

 

 このように,正確な分配には正確な報告が不可欠ですが,今後は新技術によってそれがますます可能になっていくと思われます。それがいわゆるフィンガープリント技術です。Shazamやgracenoteといったサービスが著名ですが,例えばラジオにスマホのマイクを近づけると,それが何の曲かを判別してくれます。 

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このようなフィンガープリント技術を使ったサービスとして,スペインのバルセロナに本拠を置くBMAT(ビーマット)という会社が,管理事業者やライツホルダー向けに,フィンガープリント技術を使ったVERICASTというサービスを提供しています。

仕組みは単純で,BMATから提供される機器に,テレビ・ラジオ放送やライブ会場のPA機材からLINE接続し,収集したデータをリアルタイムにBMATサーバーに転送し,そこで蓄積されたどの音源と一致するかの判定が行われます。音楽だけが流れているクリーンな状態で99.9%の判別が可能で,テレビのBGMやライブ音源なども,ある程度の精度で判別可能なようです。精度は100%ではないとしても,現状のサンプリング調査よりは遥かに高い精度で徴収・分配ができるようになるはずです。

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また,BMATのサービスを利用すれば,全世界で,いつ,どこで,どんな形で自分の楽曲が利用されているかを把握することができますので,多くのアーティストにとって強力なマーケティングツールにもなるでしょう。

本来は,民放連などの音楽の利用者側が積極的にこのようなサービスを導入し,正確な利用状況の報告をすることで,作家に適正な分配を行うべきですが,前述したとおり正確に分配されると困る人たちも多いので,なかなか一筋縄ではいかないと思いますが,全ての作家にとってフェアな正確な徴収分配は,適正な音楽業界の発展には必要だと思います。

 

 

 

共同原盤契約

1.共同事業契約書とは

共同原盤契約書とは,原盤の制作に関する契約書です。

原盤とは,いわゆるマスターのことをいい,これを複製することで,レコード,CDや音楽配信が行われます。

原盤を制作する(いわゆる「レコーディング」のこと)には,当然に費用がかかりますが,その費用を共同して負担することで,それぞれのリスクを減らそうというのが共同原盤契約になります。

多くの場合は,プロダクションやレコード会社との間で締結されます。各レコード会社がひな形を持っていて,多くの場合はそれを実情に合せて若干カスタムしたものが提示されることがほとんどです。

 

2.共同原盤契約に定める対価

共同原盤契約の仕組みは,プロダクションとレコード会社で,ある割合(多くは50%ずつ)にしたがって原盤制作費を負担すると定めるとともに,その原盤に関してプロダクションに発生した権利(制作費の50%を負担すれば,原盤に関する権利*1を,レコード会社に譲渡するというものです。

 

そして,その権利譲渡を受けて,レコード会社は原盤を利用してCDを製造・販売したり,音楽配信を行ったりする一方で,譲渡の対価として,プロダクション等に対して「原盤印税」を支払います。原盤印税は,CD等の小売価格*2の12%~16%程度となることが一般的で,その数字をベースに,原盤制作費の負担割合に応じて,プロダクションに対して原盤印税が支払われることになります。

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 (引用 音楽主義No.75 一般社団法人日本音楽制作者連盟)

また,原盤印税の調整として,プロモート印税やプロデュース印税の名目で,1~2%の印税を設定することもあります。国内メジャーを含む多くのメジャーのレコード会社は,契約書の修正に応じないことも少なくありませんが,決して交渉ができないと諦めるようなものではありませんので,プロダクションやアーティストは粘り強く交渉することで,少しでもよい条件の契約を目指すべきでしょう。

 

3.交渉力のあるアーティストは

なお,共同原盤契約にも,契約期間中に,一定の枚数のレコードのリリースがノルマとして定められており,契約期間中には他のレコード会社からレコードのリリースができないという,いわゆる「(レコード会社)専属実演家契約」の要素が含まれている契約と,単にあるレコードをリリースするための原盤制作を目的とする,ワンショットの契約があります。

前者の専属契約は,一定のレコードのリリースがノルマとして設定され,それを完遂するまで別のレコード会社からリリースができないという制限がありますが,レコード会社から一定の契約金が支払われる場合があるという点で,メリットもないとは言えません。アーティストによっては,次のリリースが保証されることがメリットになるというアーティストもあるでしょう。

ただし,交渉力のあるアーティストであれば,ワンショットの契約を締結することで,例えば,「今回のレコードのプロモーションなどに不満があれば別のレコード会社に移籍する」というカードを抜くこともできますので,専属性を持たないワンショット契約の締結交渉をすることも検討すべきでしょう。

4.共同原盤契約の契約交渉

具体的な共同原盤契約の中身については,印税率などの金銭的な条件の交渉と,その他の条件の交渉に大別されます。

(1) 金銭面の条件

金銭的な交渉においては,印税率の交渉のみならず,ジャケット代,配信控除,出荷控除(印税の計算対象数量)にも注意が必要です。出荷控除は,印税の計算対象数量が,レコード会社の中央倉庫(または営業所)から出荷される数量のXX%などとして定められることが一般的で,その数字は10~20%(計算対象数量としては80~90%)が一般的です。出荷控除が20%ということになると,10万枚売れたCD(3000円)も,印税の計算対象となるのは8万枚ということになり,仮に原盤印税が10%だった場合は,印税額は2400万となります。

出荷控除が10%であれば,計算対象は9万枚となり,印税額は2700万となり,300万円もの差額が出ることになります。出荷控除20%,原盤印税11%の場合は,印税額が2640万となりますから,印税率を1%上げるより,出荷控除を20%から10%に条件変更をしたほうがアーティスト・プロダクションサイドには有利となります。レコード会社の中には出荷控除20%を強硬に主張するところもありますが,その数字に根拠はありません。

(2) その他の条件

その他の点については,

  • 監査条項を設けることで,印税支払いの適性を担保すること,
  • 制作した原盤に収録された楽曲と同じ楽曲のレコーディングを制限する再録禁止期間を短縮する
  • レコーディング目的の実演自体を制限する実演禁止期間を短縮する

などの交渉を行うことが考えられますが,細かい交渉ポイントはたくさんあります。共同原盤契約に限りませんが,レコード会社との契約交渉は,経験値がないと「そんなもんか」と納得させられてしまいますので,注意が必要です。

*1:著作権法的には「レコード製作者の権利」になります。

*2:厳密には後述するジャケット代が引かれた金額が算定基準価格となります。共同原盤契約には,アーティストの実演収録の対価であるアーティスト印税の定めを置くことが一般的です。CD等の小売価格の1%とされるケースが多いですが,アーティストパワーによっては,5%程度にもなるケースもあります。

著作権譲渡契約(いわゆるMPA書式)

音楽ビジネスの世界では,著作権譲渡の契約をする場合に,FCA・MPAフォームというフォーマット(「MPA書式」と言われます)が広く利用されています。

 

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FCAは日本音楽作家団体協議会のことで、日本作詞家協会、日本作曲家協会、日本作編曲家協会など音楽作家の団体が参加している協議会です。また,MPAは日本音楽出版社協会のことで,音楽著作権を管理する音楽出版社の団体です。
 
要するに,作家側,音楽出版社側が協議した上で作成したフォーマットということで,広く利用されています。なお,音楽出版社は,現代においては広く音楽著作権の管理を行う会社ですが,その歴史において,楽譜の出版から始まったと言うこともあり,「出版」の文字が名残として残っています。 代表的な音楽出版社としては,フジパシフィックミュージック,日音などの放送局系の音楽出版社,ソニー・ミュージックパブリッシング,ユニバーサル・ミュージック・パブリッシングなどのレコード会社系の音楽出版社,アミューズなどのプロダクション系の音楽出版社があります。
  
MPA書式は,内容はなかなか難しいのですが,MPAのサイトで逐条解説が設けられていますので,内容を理解する上での参考になります。管理方法や,楽曲の創作に関わった作家全員と契約するか,個別に契約するかによって,合計8種類のフォーマットが用意されています。
 この契約は,作家が出版社に対して著作権を期限付で譲渡する代わりに,その楽曲の利用によって得た印税(一般的には,JASRACやNexToneといった著作権管理事業者から入金されます)の何割かが,音楽出版社を通じて作家に支払われることになります。MPA書式において重要なポイント(というか可変部分がそこしかないのですが)は,
  • 出版社と作家の取分を決めること
  • 楽曲の管理方法
  • 契約期間

となります。

 

(1)出版社と作家の取分を決めること

出版社と作家の取分については,昔は出版社取分が2分の1であることが多かったように思いますが,最近は3分の1とする例も多いように思います。残額が作家に分配されることになります。
 
なお,通常は,音楽出版社がJASRAC等の管理団体から著作権使用料の100%を受取り,それを再分配するのですが,JASRACのメンバーに限り,一部の著作権使用料(演奏権使用料といい,コンサートやカラオケ,放送などで作品が利用される際に発生する使用料)を音楽出版社を通さず 直接作家が受け取ることができます。
 
これは,CISACという音楽著作権管理団体の国際組織が定める「ゴールデン・ルール」によるもので,作家の権利保護を目的とするものです。現時点で,NexToneにはこのような直送の制度はありません。
 

(2) 楽曲の管理方法

楽曲の管理方法については,どの管理範囲をどの管理事業者(JASRAC,NexTone)に信託または委託するのか,あるいは,自ら管理するのかを決める必要があります。この規定が,JASRACからNexToneに権利を移転するために,個別に作家の承諾を取らなければならないことの根拠のひとつとされています。
 

(3)契約期間

契約期間については,昔はほとんどが著作権存続期間満了までという契約でしたので,何十年経っても昔結んだ著作権契約が解除できず,ほとんど業務を行っていない音楽出版社にも手数料を取られ続けざるを得ないという例もあります。
しかし,本来出版社が出版社取分として対価を得ることができるのは,音楽著作権の管理のほか,利用開発を行うことがタテマエになっている(書式第1条)ことも理由です。
第1条(目的) 本件作品の利用開発を図るために著作権管理を行うことを目的として、甲は、本件著作権を、以下に定める諸条項に従い、乙に対し独占的に譲渡します。
10年を超えて利用開発され続ける楽曲はほんの一握りの楽曲ですので,最近は契約期間を10年として,10年経過後には期間満了により契約を終了させ,作家が権利を取り戻す例もあります。
いずれにせよ,契約の存続期間を著作権存続期間中としてしまうと,契約を終了する術がかなり限られてしまいますので,一定の期間を設けることが望ましいでしょう。